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「水道申請って、どの地域でも大体同じでしょ?」
そう思って申請を進めてしまうと、想定外の差し戻しや追加資料の依頼に頭を抱えることになるかもしれません。
実は、埼玉県と千葉県では、水道申請のルール・書式・進め方に大きな違いがあります。
本記事では、千葉県で水道申請代行を検討している方へ向けて、埼玉県との違いと、スムーズに進めるための注意点を解説します。
同じ「水道申請」なのに、埼玉と千葉でここまで違う!
1. 提出窓口と受付体制が違う
- 埼玉県:統一感のある窓口が多く、「水道課」や「上下水道部」が一括対応。
- 千葉県:市区町村により窓口が異なり、「水道局」「支所」「課」などに分かれる。
2. 書類フォーマットや図面の違い
- 埼玉県では標準化された提出様式が多く、経験があればスムーズ。
- 千葉県は自治体ごとに指定フォーマットや必須図面が異なり、「同じ工事でも手間がまったく違う」ことも。
- 図面作成時に使用する図形そのものにも違いがあります。
- 埼玉県では給水・給湯のシンボルが共通であるケースもありますが、千葉県(特に千葉市)では温水と冷水をきっちり分けて、別の図形・配管ラインで図面に記載する必要があります。
- たとえば、さいたま市では温水と冷水の給水を図面上で分けずに記載することが一般的ですが、千葉市では両者を明確に区別し、それぞれの経路を図面に示すことが求められます。
3. 電子申請の対応状況
- 埼玉県:さいたま市など一部自治体では「仮申請」や「進捗確認」がオンライン対応可能です。ただし、本申請や添付資料の提出は基本的に紙ベースが多く、あくまで“補助的な仕組み”という位置づけです。
- 千葉県:電子申請の仕組みが整っている自治体はごく限られており、ほとんどの自治体で「窓口持参」または「郵送提出」が原則です。電話確認やFAX連絡が必要になることもあり、現地での対応や柔軟なやりとりが前提となる場合が多いです。
※なお、どちらの県も「完全なオンライン完結」は難しく、最終的には現地での対応や補足連絡が必要になるケースが多くあります。
4. 同じ県内でも違う!?県をまたげば「別物」レベル!

埼玉県内だけを見ても、さいたま市と川口市では提出図面や申請構成が異なります。
これが千葉県となると、もはや「別のルール」と言っても過言ではありません。
千葉県 水道申請 対応エリア
当社は、下記の千葉県内自治体における水道申請に対応しております。
それぞれの市区の規定に即した書類作成・提出を、経験豊富なスタッフが対応いたします。
基本的には千葉県水のエリアが対応可能です。(下水は各市区町村対応です。)
- 千葉市(中央区、稲毛区、花見川区、美浜区、若葉区の一部、緑区の一部)
- 船橋市(一部を除く)
- 市川市(全域)
- 習志野市(一部)
- 松戸市(一部を除く)
- 市原市(一部)
- 鎌ケ谷市(全域)
- 浦安市(全域)
- 成田市(成田ニュータウン、成田空港)
- 印西市・白井市(千葉ニュータウン)
当社の強み:千葉・埼玉の両県対応
当社は、千葉県・埼玉県の複数自治体において「指定工事店」認定を受けており、県をまたぐ水道申請にも法的に完全対応可能です。
- 千葉県内の地域別規定に準拠した書類作成が可能
- 戸建ておよび集合住宅の水道申請実績
- 緊急対応可能※要ご相談
他県と“同じ感覚”では通らない!千葉県の水道申請の落とし穴

水道申請は、法律上は全国共通に見えますが、実際の運用や判断基準は自治体ごとに異なります。
千葉県でスムーズに水道申請を行うためには、地域の実情に精通したノウハウが不可欠です。
弊社サービス
- 千葉県主要地域対応✅
- 県またぎ工事を行っている事業者様ご相談ください✅
- 個人様・事業者様どちらもOK✅
- 相談無料✅